退職 自己都合と会社都合の違い
退職には、その理由によって「自己都合」と「会社都合」があります。
「自己都合」とは、大きくいうと懲戒免職などによるものと、自分の希望によるものがあります。多くの場合は、本人の希望による「自己都合」の退職でしょう。
一方「会社都合」は、労働者の意思に関係なく、雇用側の事由で一方的に解雇されたり、離職を余儀なくされたりする場合です。
この違いが、失業手当の受給資格を得られる時期に関わることは、皆さんご存知かと思いますが、同じ「自己都合」でも状況により手当給付に制限の有無の違いがあることや、「会社都合」ではどのような優遇措置があるかなど、詳細はご存知でしょうか。
「会社都合」か「自己都合」か。きっぱりと判断がつきそうですが、雇用形態の多様化などにより、判定が難しいケースも出てきています。たとえば、契約期間を定めた条件で働く場合。契約期間満了時、更新を希望していたけれども一方的に「更新しない」と告げられ、離職することになったとします。「会社都合」に見えますが、その職場で働いた期間や、会社から更新しない旨の予告があったかなどによって、「自己都合」となるケースもあるようです。
平成13年に施行された改正雇用保険法により、解雇以外でも「会社都合」と判定される基準が明確化されました。自分の退職の事由が客観的にどう判断されるのかわからないまま、安易にやり過ごしてしまうと、大きな損をする場合もあります。心配な場合は、ハローワークなどでの相談をおすすめします。
